最良執行方針

最良執行方針

2023年12月

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。

当社では、お客様から国内の取引所金融商品市場(当社では東京証券取引所に限らせていただきます。以下同じ。)に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

(1)上場株券等
国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託)、及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

(2)取扱有価証券
当社では取り扱っておりません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

(1)お客様から委託注文を受託しましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。

(2)(1)において、委託注文の取引所金融商品市場への取次ぎは、次のとおり行います。

①上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場へ三菱UFJモルガン・スタンレー証券を通して取り次ぎます。

②複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店で御覧いただけます。)において、対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。選定した具体的な内容は、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。)に三菱UFJモルガン・スタンレー証券を通して取り次ぎます。

③①又は②により選定した取引所金融商品市場が、当社が取り次ぐことができる取引所金融商品市場以外である場合には、速やかにお客様に連絡し、その指示に基づいて取扱います。

3.当該方法を選択する理由

PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視した注文執行(以下「SOR」といいます。)は、お客さまにとって最良の執行となり得ると考えられます。しかしながら、当社でこのような執行をするためには何らかのシステム開発等が必要となり、お客さまにご負担いただく手数料等の値上げを伴います。

お客さまにとっては、SORを導入することにより価格改善効果が期待される場合がある一方で、手数料等の値上げによる取引コスト増加がすべての取引に及ぶ影響が大きいと考えられるため、当社におきましては、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取次ぐことが最も合理的であると判断されます。

4.その他

(1)2.に掲げる方法によらず執行する取引の類型
次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

①お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所金融商品市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引

 当該ご指示いただいた執行方法

②証券取引約款等において執行方法を特定している取引

 当該執行方法

③単元未満株の取引

 単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法

(2)システム障害等の対応
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。

したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以 上