特定投資家制度の概要
特定投資家制度の概要
- 特定投資家制度では、下記①又は②に該当する適格機関投資家や上場会社などのお客さまは「特定投資家」となります。
- 特定投資家については、一部の投資者保護制度の適用が除外されますが、金融商品取引業者(証券会社等)から柔軟に金融商品・金融サービスの提供を受けることが可能になります。
- 下記②に該当するお客さまは、ご希望により「一般投資家」への移行も可能です。
- 下記③に該当するお客さまは、一定の条件を満たし、「特定投資家」に移行可能と認められる場合、「特定投資家」への移行が可能です。
①特定投資家 一般投資家への移行不可 |
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②特定投資家 一般投資家への移行可能 |
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③一般投資家 特定投資家への移行可能 |
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④一般投資家 特定投資家への移行不可 |
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金融商品取引業者(証券会社等)の投資者保護に関する行為規制の概要
次の行為規制は「特定投資家」、「一般投資家」ともに適用されます
- 顧客に対する誠実義務
- 名義貸しの禁止
- 虚偽告知の禁止
- 投資助言・投資運用に係る偽計等の禁止
- 顧客情報の適正な取扱い
- 標識の掲示
- 社債の管理の禁止
- 断定的判断の提供の禁止
- 損失補てん等の禁止
- 分別管理義務
次の行為規制等は「特定投資家」に対して適用されません
適合性の原則の遵守 | お客さまの知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにするという原則です。 |
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契約締結時交付書面の交付 | 取引報告書などがこの書面に該当します。ただし、取引の確認や仕訳に必要となりますので、弊社は原則として送付申し上げることとします。 |
書面による解除 | クーリング・オフのことです。金融商品取引法においてクーリング・オフの対象となる契約は、投資顧問契約のみです。 |
不招請勧誘の禁止 | お客さまのご要望がない限り、電話又は訪問による取引の勧誘を行ってはならないという規制です。対象となる契約は、通貨オプションなどの店頭金融先物取引のみです。 |
取引態様の明示 | お客さまからご注文があったときに、弊社が相対取引、媒介、取次ぎ、代理のいずれの態様で執行するかを明示して注文を受けるという義務です。上場株式等の場合、通常のご注文であれば取引所への取次ぎとなりますが、VWAPなどでお取引をいただく場合にはその旨説明しており、お客さまが特定投資家であっても、原則として従来どおりの対応となります。 |
契約締結前交付書面の交付 | 取引の概要、手数料などの諸費用、リスク、クーリング・オフが適用されない旨などを記した説明書です。 |
保証金の受領に係る書面の交付 | 通貨オプションなどの店頭金融先物取引及び取引所に上場されている金融先物取引に関して保証金を受領した場合に、お渡しするものです。 |
広告等の規制 | 金融商品取引業者の称号、お客さまにお支払いいただく手数料などの明示を義務付けるものです。 |
最良執行方針等記載書面の事前交付 | 最良執行方針につきましては、既に専用リーフレットで、又は約款集に含めてお渡ししておりますので、既にお取引いただいているお客さまにつきましては、実質的な影響はございません。 |
勧誘受諾意思の確認、再勧誘の禁止 | 勧誘受諾意思の確認とは、取引の勧誘を行うに際し、勧誘を行ってよいか確認することであり、再勧誘の禁止とは、お客さまから当該取引の勧誘を行わないよう指示があったときなどには、再度勧誘を行えないということです。対象となる契約は、通貨オプションなどの店頭金融先物取引及び取引所に上場されている金融先物取引のみです。 |
特定投資家/一般投資家への移行に際しての留意点
弊社では、有価証券の売買関係について特定投資家/一般投資家への移行が可能です。
「特定投資家」から「一般投資家」へ移行される場合の留意点
お客さまからのご連絡により、「特定投資家」から「一般投資家」へ移行することができます。「一般投資家」への移行を希望されるお客さまは、お取引店までご連絡ください。
「一般投資家」から「特定投資家」へ移行される場合の留意点
一定の条件を満たし、「特定投資家」に移行可能と認められる場合、「一般投資家」のお客さまは、「特定投資家」への移行が可能です。「特定投資家」への移行を希望されるお客さまは、お取引店までご連絡ください。
なお、「一般投資家」から「特定投資家」へ移行後も、お客さまが「一般投資家」への復帰を希望される場合にはお取引店までご連絡ください。いつでも「一般投資家」に復帰することができます。